特定行為に係る看護師の研修制度が2015(平成27)年10月1日より施行されました。以下にその概要を紹介します(厚生労働省ホームページより抜粋 一部改変)。
1.特定行為に係る看護師の研修制度の目的
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
2.特定行為区分と特定行為
2020年現在では、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要な21区分、38行為がみとめられています。
3.WOC領域に関連する特定行為
1)褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
医師の指示の下、手順書により、身体所見(血流のない壊死組織の範囲、肉芽の形成状態、膿や滲 出液の有無、褥瘡部周囲の皮膚の発赤の程度、感染徴候の有無等)、検査結果及び使用中の薬剤等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、鎮痛が担保された状況において、血流のない遊離した壊死組織を滅菌ハサミ(剪刀 )、滅菌鑷子等で取り除き、創洗浄、注射針を用いた穿刺による排膿等を行う。出血があった場合は圧迫止血や双極性凝固器による止血処置を行う。
2)創傷に対する陰圧閉鎖療法
医師の指示の下、手順書により、身体所見(創部の深さ、創部の分泌物、壊死組織の有無、発赤、腫脹、 疼痛等)、血液検査結果及び使用中の薬剤等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、創面全体を被覆剤で密封し、ドレナージ管を接続し吸引装置の陰圧の設定、モード(連続、間欠吸引)選択を行う。
3)創部ドレーンの抜去
医師の指示の下、手順書により、身体所見(排液の性状や量、挿入部の状態、発熱の有無等)及び検査結果等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、創部に挿入・留置されているドレーンを抜去する。抜去部は開放、ガーゼドレナージ又は閉塞性ドレッシング剤の貼付を行う。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。
4.特定行為に係る看護師の研修制度施行までの背景
本学会では、特定看護師(仮称)制度検討委員会活動を設立し、特定行為に係る看護師の研修制度施行に向けて取り組んでまいりました。これまでの背景を以下にまとめました。
※なお、特定行為に係る看護師の研修制度に関する詳細は、「厚生労働省ホームページ>特定行為に係る看護師の研修制度」を参照ください。
※会員の方はPDFをダウンロードできます。
※ファイルをご覧になるには会員登録が必要です。
理事長 真田弘美
2014/12/26掲載
理事長 真田弘美
2014/12/26掲載
2013/05/30掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2013/04/10掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2012/05/21掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2010/10/21掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2010/09/10掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2010/09/10掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2010/08/03掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2010/07/19掲載
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2010/06/22掲載
◀︎こちらのQRをお手持ちのスマートフォンで読み取ってください
特定看護師(仮称)制度検討委員会
2010/05/25掲載