ストーマ保有者及びストーマケアを実施される皆さまへ
平成23年6月5日、公益社団法人日本オストミー協会から「ストーマおよびストーマ周囲の状態が安定している場合など(中略)ストーマ装具交換は原則として医行為には該当しないのではないか」との照会が厚生労働省宛てに提出されました。その後、同年7月5日、厚生労働省医政局医事課長より、実施に当たり医師・看護職員との密接な連携を図れば医行為に該当しないとした同意の回答と、各都道府県への通達がございました。これにより専門的な管理を必要としないストーマの装具交換は医行為から外れ、医師や看護師以外による装具交換が可能となりました。
これを受けて、日本創傷・オストミー・失禁管理学会では、ストーマ保有者の安全を第一に考慮し、医療職以外の方によるストーマ装具交換に関する指針を策定することと致しました。
皆さまの安全かつ安楽な生活に繋がるよう、この指針を活用していただければ幸いです。
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認定看護師委員会
2012/06/12掲載
認定看護師委員会
2011/08/29掲載
認定看護師委員会
2011/08/29掲載