平成23年4月1日
(平成27年5月29日一部改訂)
(平成29年6月1日一部改訂)
(令和元年5月24日一部改訂)
(令和2年6月24日一部改訂)
(令和5年7月7日一部改訂)
(令和6年5月24日一部改訂)
当法人は、一般社団法人日本創傷・オストミー・失禁管理学会(英語名Japanese Society of Wound, Ostomy, and Continence Management)と称する。
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区大久保二丁目4番12号に置く。
当法人は、創傷、ストーマ、失禁などの管理に関する専門領域の教育、研究、実践および医療の連携をはかり、専門知識の向上、普及に貢献し、もって社会に貢献することを目的とし、その目的を達するために次の事業を行う。
当法人の公告は、日本創傷・オストミー・失禁管理学会のホームページ(http://www.etwoc.org/)の電子公告により行う。
但し、やむを得ない事情により電子公告にて公告出きない場合には、主たる事務所の掲示板に掲示する方法にて行う。
当法人は、理事会、監事を置く。
当法人の基金の総額は、金3百万円とする。
拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
基金は、社員総会において返還すべき基金の総額について議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
会員の種類は以下の通りとする
当法人に入会を希望する者は、当法人所定の様式による入会申込書を当法人事務所に提出した後、理事長の承認を得ることで会員たる資格を得る。
会員たる資格を得たものは、速やかに当該年度の会費を納める責を負う。なお、その不履行により当該年度終了をもってその資格を失う。
本法人は、第10条に従い、名誉会員、特別会員および施設会員をおくことができる。
名誉会員および特別会員は社員総会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。その他の扱いは細則に定める。
施設会員の取り扱いは細則による。
会員は、各種会員の別に応じて会則施行細則(以下、細則)に定める会費を支払わなければならない。
会員は、所定の額の会費をその事業年度の末日までに納めなければならない。
名誉会員および特別会員は、本学会の年会費、学術集会の参加費の納入を必要としない 。
納入された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
会員はいつでも退会することができる。会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
会員が、当法人の名誉を著しく毀損し、又は当法人の趣旨目的に反する行為をした時、並びに本定款及び諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかった時は、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議により、当該会員を除名することができる。
会員が、第13条第1項に規定する会費の納入を期限までに履行しないときは、他の手続きによることなく本条により会員資格を失効するものとする。
前項により会員資格を失効された会員は、当法人所定の様式による入会申込書を当法人事務所に提出し、再入会までに滞納した会費をすべて納めた後、理事長の承認を得ることで再び会員たる資格を得ることができる。
当法人には50名以上、200名以内の評議員をおく。
評議員は、正会員の中より自薦もしくは他薦されたものを候補者とし、概ね正会員15人の中から1人の割合をもって正会員による信任投票により選出する(端数の取扱いについては理事会で定める)。信任投票に関する細則は理事会において定める。
評議員は、正会員の中から選出されなければならない。正会員は前項の評議員信任投票に立候補することができる。ただし、第16条2項により再入会したものは、再入会後1期は評議員たる資格を得ることができない。
第2項の評議員投票において、正会員は他の正会委員と等しく評議員を選出する権利を有する。
第2項の評議員投票は、2年に1度実施する。評議員の任期は選任の2年後に実施される評議員投票により新たな評議員が選出される時までとする。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以降「法人法」という)第278条第1項の規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。当該評議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選挙することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
補欠の評議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
第6項の補欠の評議員の選任にかかる決議を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の集結の時までとする。
正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる
当法人は、評議員をもって「法人法」上の社員とする。社員は、社員総会を組織し、「法人法」に規定する事項及び定款の定めた事項に限り決議する。なお、社員総会に関する事項は別に定める。
社員は50名以上、200名以内とする。
社員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、当法人事務所に備え置くものとする。
社員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社員資格を失う。
当法人に次の役員を置く。
理事と監事は、兼任することができない。
理事の中から、理事会の決議によって代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
理事の中から、副理事長、専務理事、財務担当理事及び常務理事各若干名を定めることができる。これらは理事長の指名の下、理事会の承認を受ける。
理事および監事は、社員総会において社員の中から選出する。なお、役員候補者は当該年の社員総会日に68歳未満であるものとする。
理事長は、本学会を代表し、その業務を統括する。
社員総会において学術大会を主催する会長を選出する。会長は学術集会を主催し、当該年の理事会に出席し、年次の学術集会の報告をする。
理事の任期は2年とし、就任後2年以内の最終事業年度の社員総会の終結の時まで、監事の任期は就任後3年以内の最終事業年度の社員総会の終結の時までとする。
理事の任期は連続3期までの再任を認める。理事長、監事の任期も3期までの再任を認める。
会長の任期は、1年とし、前年度学術集会終了時より当年度学術集会終了時までとする。
任期中の理事の補欠により選任された理事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
社員総会終結が学術集会期間中の場合は、前役員が学術集会終了時まで執行部としての責任をもつ。
理事長は理事会、社員総会を招集し、その議長となり、会務を統括する。
理事長は、本学会を代表し、その業務を統括する。
理事は、理事会を組織し、当法人の業務の執行を決定する。
監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
役員は無報酬とする。但し、会員以外から起用した理事及び監事については理事会で定める報酬を支払うことができる。
役員は、当法人の役員たるに反する行為があったとき、又は特別の事情のあるときは、任期中といえども社員総会の議決により当該役員を解任できる。
当法人には、会務を議するために次の会議をおく。
理事会は、次の各号にしたがって開催する。
当法人には、その事業の円滑な実施をはかるために、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
本法人の社員総会は、定例社員総会および臨時社員総会の2種とする。定例社員総会は毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。開催時期は細則による。
社員総会は第18条に規定される社員により構成される。
現在数の5分の1以上の社員から会議の目的を示して請求があったとき、又は理事会がその開催を決議したときには、理事長は30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
次に掲げる事項については、定例社員総会に報告し、承認を受けなければならない。
社員総会は、理事長が招集する。
社員総会の招集は、理事会において決定する。
社員総会を開催するには、会日より7日前までに、開催日時および場所を記載した書面または電磁的方法をもって、各社員に対して通知しなければならない。
社員総会は、その総会において議決権を行使することができる社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総数の過半数が出席し(委任状による出席も含む)、出席社員の過半数をもって決する。なお、会員の除名、本法人の定款の変更及び解散に関してはそれぞれ第15条、第39条、第40条の規定に従うものとする。
やむをえない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって、議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決を委任することができる。
前項の場合、その社員は出席したものとみなす。
社員総会において、社員は各1個の議決権を有する。
社員総会の議長は、理事長が当たる。
社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印しなければならない。
学術集会は、毎年1回、第22条により規定された会長が開催する。
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
理事長は、財務担当理事とともに毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経た後、定時社員総会に提出し、3の書類についてはその内容を報告し、1、2及び4の各書類については承認を求めなければならない。
当法人は、会員、社員、その他の者又は団体に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
この定款を変更するには、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議によらなければならない。
当法人の解散は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第148条第1号、第2号及び第4号乃至第7号までに規定する事由のほか、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議によらなければならない。
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、各社員に分配しない。
前項の場合、当法人の残余財産は、国又は地方公共団体、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イ及びトに掲げる法人に寄付するものとする。
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
当法人の設立時の社員は次のとおりとする。(略)
当法人の設立時の役員は次のとおりとする。(略)
当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する社員総会の終結の時までとする。
この定款に定めのない事項は、すべて「法人法」その他法令によるものとする。
以上、一般社団法人日本創傷・オストミー・失禁管理学会設立の為に、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。(略)
平成23年4月1日法人設立
評議員の選出は、原則として自薦もしくは他薦によりおこなう。
評議員候補者は、申請時に以下の資格を具備していなければならない。
評議員候補者は、評議員候補者審査申請書(書式指定)、評議員による推薦状(書式自由)、業績録および別刷(または複写)を理事長(事務局あて)に提出しなければならない。ただし、再任候補者については、推薦状、業績録および別刷の提出は不要とする。
本学会の会費は次のとおりとする。
名誉会員は、推戴時に以下の資格を具備していなければならない。
理事長または会長経験者、または合算して3期以上理事または監事をつとめた者
特別会員は、推戴時に以下の資格を具備していなければならない。
5期以上の評議員をつとめた者で、かつ委員会活動や学術集会あるいは学会認定講習会の活動などにおいて顕著な貢献のあった者
名誉会員は以下の権利を有する。
特別会員は以下の権利を有する。
施設会員の取り扱いは以下の通りとする。
施設会員および施設会員が代表たる施設に属する職員は、正会員と同額の参加費で学術集会に参加し、演題を発表することができる。参加・発表する人数に制限はない。
施設会員および施設会員が代表たる施設に属する職員は、正会員を対象とした講習会等への申請資格を有さない。
施設会員および施設会員が代表たる施設に属する職員は、本法人が発刊もしくは電子媒体で公表する機関誌への論文投稿の資格を有さない。
施設会員および施設会員が代表たる施設に属する職員は、本法人の請求に応じその施設が主たる職場である証を提示する義務を負う。
アドホック委員会において、特に理事会で認められた委員を構成する非社員は、同委員会設置中に限り社員と同等の資格を有するものとする。この資格はアドホック委員会設置終了もしくは理事会での決議をもって喪失する。
社員総会は事業年度終了後原則3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は速やかに開催する。なおやむを得ぬ理由により期限を超えて定例社員総会を開催する場合、開催日は理事会の決議による。
本施行細則の改定は、理事会の議決を要し、社員総会にて報告する。