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皮膚・排泄ケア認定看護師活動
2014.12.26

特定行為に係る看護師の研修制度の概要と背景

特定行為に係る看護師の研修制度が2015(平成27)年10月1日より施行されました。以下にその概要を紹介します(厚生労働省ホームページより抜粋 一部改変)。

1.特定行為に係る看護師の研修制度の目的

2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。

2.特定行為区分と特定行為

2020年現在では、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要な21区分、38行為がみとめられています。

3.WOC領域に関連する特定行為

1)褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

医師の指示の下、手順書により、身体所見(血流のない壊死組織の範囲、肉芽の形成状態、膿や滲 出液の有無、褥瘡部周囲の皮膚の発赤の程度、感染徴候の有無等)、検査結果及び使用中の薬剤等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、鎮痛が担保された状況において、血流のない遊離した壊死組織を滅菌ハサミ(剪刀 )、滅菌鑷子等で取り除き、創洗浄、注射針を用いた穿刺による排膿等を行う。出血があった場合は圧迫止血や双極性凝固器による止血処置を行う。

2)創傷に対する陰圧閉鎖療法

医師の指示の下、手順書により、身体所見(創部の深さ、創部の分泌物、壊死組織の有無、発赤、腫脹、 痛等)、血液検査結果及び使用中の薬剤等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、創面全体を被覆剤で密封し、ドレナージ管を接続し吸引装置の陰圧の設定、モード(連続、間欠吸引)選択を行う。

3)創部ドレーンの抜去

医師の指示の下、手順書により、身体所見(排液の性状や量、挿入部の状態、発熱の有無等)及び検査結果等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、創部に挿入・留置されているドレーンを抜去する。抜去部は開放、ガーゼドレナージ又は閉塞性ドレッシング剤の貼付を行う。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。

4.特定行為に係る看護師の研修制度施行までの背景

本学会では、特定看護師(仮称)制度検討委員会活動を設立し、特定行為に係る看護師の研修制度施行に向けて取り組んでまいりました。これまでの背景を以下にまとめました。

※なお、特定行為に係る看護師の研修制度に関する詳細は、「厚生労働省ホームページ>特定行為に係る看護師の研修制度を参照ください。

※会員の方はPDFをダウンロードできます。
※ファイルをご覧になるには会員登録が必要です。

特定行為及び特定行為研修の基準等に関する意見書が公開されました

特定行為及び特定行為研修の基準等に関する意見①

理事長 真田弘美

2014/12/26掲載

特定行為及び特定行為研修の基準等に関する意見②

理事長 真田弘美

2014/12/26掲載

第32回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの議事資料です

第32回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ議事録

2013/05/30掲載

平成25年5月13日に行われた第32回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの議事資料を掲載いたします。ご参照下さい。

厚生労働省よりチーム医療推進会議の報告書が提示されました

チーム医療推進会議の報告書

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2013/04/10掲載

チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの検討事項の整理とその経過のまとめです

第21回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの議事資料

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2012/05/21掲載

平成24年4月23日に行われた第21回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの議事資料の抜粋をアップロードいたします。これまでの検討事項の整理およびその経過がわかりやすくまとまっている資料で、第21回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会の理事会企画シンポジウムにて一部紹介された内容です。現在の進展についてご参考にして下さい。

特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程受講者を募集しています

特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程募集要項

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2010/10/21掲載

このたび、日本看護協会看護研修学校において特定看護師(仮称)養成調査試行事業が実施される運びとなりました。 10月20日に日本看護協会ホームページに受講生募集の公表されました。

ハヤヨミ! 看護政策に特定看護師(仮称)養成調査試行事業が掲載されました

ハヤヨミ! 看護政策

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2010/09/10掲載

看護協会から特定看護師(仮称)養成調査事業に3分野が提出されました

特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施要綱

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2010/09/10掲載

現在、厚生労働省では、特定看護師(仮称)養成調査事業を行っています。これを受け、日本看護協会では救急看護、皮膚・排泄ケア、感染管理の3分野を特定看護師(仮称)養成調査試行事業に申請したことが公表されました。

今後、この申請が厚労省に承認されれば、特定看護師(仮称)養成試行として教育が行われることになります。

なお、特定看護師養成調査試行事業実施要綱の目的の3点目には、本事業は特定看護師(仮称)の要件などを検討する際に必要となる情報や実証的データを収集することを目的としており、特定看護師養成調査試行事業実施課程と指定が、今後、特定看護師(仮称)の養成課程として認められることを保証するものではない、と記載されています。現時点においては、特定看護師(仮称)の要請が開始されるという段階ではありませんので、学会会員皆様には誤解のないように情報提供させていただきます。

「看護師が行う医行為の範囲に関する研究」(平成22年度厚生労働科学特別研究事業)研究協力のお願いです

「看護師が行う医行為の範囲に関する研究」協力依頼

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2010/08/03掲載

昨年度、厚生労働省において開催した「チーム医療の推進に関する検討会」において、医療技術の進歩や看護教育の水準の全体的な向上を受けて、看護師の能力を最大限に発揮し得るよう、実施可能な行為の範囲を拡大することが期待され、また、実施可能な行為の範囲の拡大を具体的に検討するに当たっては、看護業務に関する実態調査等を早急に実施すべきであると提言されました。

この提言を受け平成22年5月12日に設置された「チーム医療推進会議」(座長:永井良三 東京大学大学院医学研究科教授)では、具体的方策の実現に向けて、チーム医療を推進するための看護業務の在り方について検討を行うに当たり、現在の看護業務の全国的な実態等調査の実施が決定されました。

当学会にも、日本看護系学会協議会(会長 太田喜久子先生)を通じまして、研究代表者(防衛医科大学校心臓血管外科教授 前原正明先生)より、「看護師が行う医行為の範囲に関する研究」の調査依頼がまいりましたので会員の皆様にお知らせいたします。

この調査は医療現場における看護業務の実態を把握する重要な調査です。調査対象は、全ての病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師が対象ではありませんが、専門看護師は全員、また、認定看護師の約20%には、病院とは別に個別での調査を依頼されます。すでに、調査依頼が届いた方がいらっしゃると思いますが、締め切りが13日となっております。会員の皆様の中で調査対象と選定された際には、是非、調査へ参加して頂きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

日本看護系学会協議会特定看護師(仮称)に関する緊急集会の報告です

日本看護系学会協議会緊急集会の開催文書

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2010/07/19掲載

日本創傷・オストミー・失禁管理学会の方向性

緊急集会の中で、8月31日までに各学会で看護専門領域における特定看護師(仮称)が実施する特定の医行為を明確化し、それぞれの医行為についてプロトコールを作成するように依頼がありました。 日本看護系学会協議会は、特定看護師(仮称)の検討の前提として、「看護系大学院の教育を受け、個人、家族および集団に対して、ケア(care)とキュア(cure)の融合による高度かつ専門的な看護学の知識・技術を駆使して、対象の治療・療養課程の全般を管理・実践し、かつ特定の医行為を実施することができる専門看護師」と定義しております。当学会は、会員のほとんどが認定看護師であるため、今後どのような対応が必要か、理事会で検討する予定です。 なお、看護協会とのコンタクトは続けておりますことを申し添えます。

厚生労働省ホームページに特定看護師(仮称)養成調査試行事業について掲載されました

特定看護師(仮称)養成調査試行事業

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2010/06/22掲載

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平成22年6月14日、厚生労働省第2回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループが開催されました。

このワーキンググループの事業の柱として、
1.看護業務実態調査
2.特定看護師(仮称)養成課程情報収集事業    の2つがあります。

本学会では、これらの事業について、看護協会と協力しながら対策を考えて参ります。 今後も、特定看護師(仮称)制度の動向につきましては、学会ホームページ上で皆様に情報公開をして参りますので、ご確認ください。

チーム医療の推進に関する検討会の報告です

チーム医療の推進に関する検討会報告書

特定看護師(仮称)制度検討委員会

2010/05/25掲載

平成21年8月に発足いたしました、厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」が11回にわたり検討してきた結果が、平成22年3月に「チーム医療の推進について」という報告書にとりまとめられました。

その中で、「特定の医行為」を医師の指示を受けて実施できる「特定看護師(仮称)」について明文化されており、特定看護師(仮称)が行うと想定される「特定の医行為」の例に「褥瘡の壊死組織のデブリードマン等」が含まれています。

この報告書を受け、本学会といたしましても、WOC看護領域における実施可能で拡大の可能性ある行為や特定看護師(仮称)となりうる要件について検討し、本学会における要望や今後の対策についても考えてまいりたいと思います。

すでに新聞や専門雑誌にも多数取り上げられていますので、ご存じの方も多いと思いますが、皆様にもこの報告書をお読みいただき、今後、ご意見をお寄せいただければ幸いです。

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