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2024.05.28

ストーマ処置 ストーマ合併症加算

ストーマ処置(1日につき)
2024年度の診療報酬改定において、医師の指示に基づきストーマケアに関する専門の研修を修了した看護師がストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行うことに対して、「ストーマ処置(一日につき)」の中にストーマ合併症加算が新設されました。ストーマ合併症加算の概要について紹介します。

 

ストーマ処置(一日につき)(2024(令和6)年度)

(1)ストーマ処置、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合算定する。
(2)ストーマ処置には、装具交換の費用は含まれるが、装具費用は含まれない
(3)「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く)については、ストーマ処置の費用は算定できない。
(4)「注4」に規定する加算は、以下のストーマ合併症を有し、かつ、ストーマ合併症の重症度分類グレート2以上の患者である場合に算定する。(ストーマ合併症加算)
ア 傍ストーマへルニア
イ ストーマ脱出
ウ ストーマ腫瘤
エ ストーマ部瘻孔
オ ストーマ静脈瘤
カ ストーマ周囲肉芽腫
キ ストーマ周囲難治性潰瘍等

 

<施設基準> 

    (1)関連学会から示されている指針に基づき、当該処置が適切に実施されていること
    (2)排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。
    *「排泄ケア関連領域における適切な研修」とは、以下の研修が該当する。
    ①日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
    ②日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会「ストーマリハビリテーション講習会」

 

  • <留意事項等>
  • 1.ストーマ合併症は、医師による診断および診療記録(カルテ)記載が必要である。
    2.ストーマ合併症に対し、実施した処置内容を診療記録(カルテ)に記載すること。

 

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